高額療養費の上限は2026年8月からどう変わった?月額と年間上限を比較

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「大きな病気やケガで治療が長引いたら、医療費はいくらかかるのか」

以前、病気やケガで働けなくなったときの収入について、「勤務医が倒れたら収入はどうなるのか。公的保障を一次情報で確かめた記録」にまとめました。そのときは傷病手当金を中心に調べましたが、医療費そのものにも自己負担を抑える仕組みがあります。

それが、2026年8月に見直された高額療養費制度です。

僕自身が利用した体験ではありません。今回は、2026年8月の改正で何が変わったのかを、厚生労働省と協会けんぽの資料で確認した記録です。

この記事は、70歳未満で、協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険に加入している勤務医・会社員を主な対象にしています。市町村国保や医師国保などでは所得区分の確認方法が異なるため、最後は加入先への確認が必要です。

月額上限は上がったが、新しく年間上限ができた

先に結論を書くと、2026年8月から、70歳未満の月額上限は所得区分に応じて1,500円から17,110円上がりました。これは同じ総医療費で改定前後を比べた金額です。

たとえば、標準報酬月額が28万円から50万円の区分で、1か月の総医療費が100万円だったとします。

2026年7月まで87,430円
2026年8月から92,940円
増加額5,510円

高額療養費の対象となれば、3割にあたる30万円ではなく、改定後の自己負担は約9.3万円です。

その一方で、2026年8月からは、8月から翌年7月までの負担に上限を設ける「年間上限」が新設されました。

短期間の治療では月の負担が増える一方、治療が長く続く人には年間の負担を抑える仕組みが加わった改正です。

高額療養費は、病院で払う費用すべての上限ではない

高額療養費制度は、1か月の保険診療の自己負担が、年齢や所得に応じた上限を超えたときに、超過分が支給される制度です。

ここでいう1か月は、毎月1日から末日までです。たとえば入院が7月末から8月初めにまたがると、7月分と8月分は別に計算されます。

また、対象になるのは保険診療の自己負担分です。

  • 差額ベッド代
  • 入院中の食事代
  • 先進医療などの保険適用外の費用

これらは高額療養費の対象に含まれません。「入院費の総額が、表にある金額で必ず止まる」という制度ではない点には注意が必要です。

高額な治療が事前に分かっている場合は、対応する医療機関でマイナ保険証を利用するか、限度額適用認定証を提示することで、窓口での支払いを月額上限までに抑えられます。

ただし、複数の医療機関を受診した場合などは、あとから申請が必要になることがあります。同じ世帯(保険証を同じくする家族)の自己負担を合算する「世帯合算」という仕組みもあり、70歳未満では、原則として医療機関ごとの自己負担が21,000円以上の場合のみ合算できます。

2026年8月からの月額上限を改定前と比べる

70歳未満で、協会けんぽなどの被用者保険に加入している場合の月額上限は、次のように変わりました。

所得区分標準報酬月額2026年7月まで2026年8月から
83万円以上252,600円+(総医療費-842,000円)×1%270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
53万~79万円167,400円+(総医療費-558,000円)×1%179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
28万~50万円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
26万円以下57,600円61,500円
住民税非課税35,400円36,900円

出典:全国健康保険協会「高額療養費」(2026年9月5日確認)

表にある「総医療費」は、窓口で支払う3割分ではなく、保険適用される医療費の10割の金額です。

たとえば区分ウで総医療費100万円の場合は、次の計算になります。

85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円

自分の標準報酬月額は、現在の月給や年収と完全に同じものではありません。協会けんぽでは、マイナポータルの「限度額適用認定証関連の情報」や、勤務先が提出した被保険者報酬月額算定基礎届などで確認できると案内しています。

僕自身がどの所得区分に当たるかは、匿名性のためこの記事では書きません。表を見るときは、年収の印象だけで決めず、実際の標準報酬月額を確認するのが確実です。

「多数回該当」と「年間上限」は別の仕組み

治療が長引いたときの負担を抑える仕組みには、「多数回該当」と、今回新設された「年間上限」があります。

仕組みどのようなときに使われるか
多数回該当直近12か月に3回、高額療養費に該当した場合、4回目から月額上限が下がる
年間上限月額上限に届かない月も含め、対象となる自己負担が8月から翌年7月までに年間上限を超える

2026年8月から2027年7月までの、多数回該当額と年間上限は次のとおりです。

所得区分多数回該当の月額年間上限
140,100円168万円
93,000円111万円
44,400円53万円
44,400円53万円※
24,600円29万円

※区分エのうち、標準報酬月額15万円以下であることが確認された人には、年間上限41万円が適用されます。

多数回該当の金額は、2026年8月の改正では据え置かれました。

年間上限は、上限に達した瞬間から窓口で支払わなくてよくなる仕組みではありません。年間上限を超えて支払った対象額について、あとから保険者から還付を受ける仕組みです。

最初の集計期間は2026年8月から2027年7月です。協会けんぽでは、年間上限額に関する支給申請を2027年8月(令和9年8月)から開始すると案内しています。申請書は2026年9月5日時点ではまだ掲載されていません。なお、標準報酬月額15万円以下の人に適用される年間上限41万円についても、2027年8月以降の償還払いとされています。

自分の上限を確認するために、先にやること

僕が先に確認しておいたほうがよいと思ったのは、次の3つです。

  1. 加入している医療保険を確認する
    マイナポータルや資格確認書で、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合、市町村国保など、保険者の名前を確認します。
  2. 自分の所得区分を確認する
    協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険では、標準報酬月額をもとに表の区分を確認します。市町村国保などでは区分の基準や表示が異なるため、この記事の標準報酬月額の表をそのまま当てはめず、加入先に確認します。
  3. 高額な治療が決まったら、窓口での扱いを確認する
    マイナ保険証で限度額情報を利用できるか、限度額適用認定証が必要かを、医療機関と加入先に確認します。すでに上限を超えて支払った場合や、年間上限に該当する可能性がある場合は、還付の申請が必要かも確認します。

自分の区分を知り、治療前に窓口負担の方法を確認するところまでが、この記事を読んだあとにできる準備です。

収入が減る場面と、医療費が増える場面を分けて考える

働けずに収入が減る場面と、治療で支出が増える場面は別です。

会社員が加入する健康保険では、要件を満たせば傷病手当金が収入減の一部を支えます。一方、高額療養費は、保険診療の自己負担が大きくなりすぎるのを抑える制度です。

ただし、高額療養費の対象外となる食事代や差額ベッド代、月をまたいだときの負担、還付まで一時的に立て替えるお金は残ります。

医療費がすべて青天井になるわけではありません。ただ、公的保障があることと、手元資金がなくても困らないことは同じではないとも感じました。

まず制度でどこまでカバーされるかを確認し、それでも残る部分を生活防衛資金で考える。この順番なら、漠然と不安になるより、必要な備えを決めやすくなります。

まとめ:まず加入先と自分の区分を確認する

2026年8月の高額療養費制度の改正を、3つにまとめます。

  • 月額上限は、所得区分に応じて1,500円から17,110円引き上げられた
  • 8月から翌年7月までを対象にする年間上限が新設された
  • 対象は保険診療であり、差額ベッド代や食事代などは含まれない

短期間に高額な治療を受ける人の負担は増える一方、治療が長く続く人は、年間上限によって負担が軽くなる場合があります。どちらか一方だけを見て判断できる改正ではありません。

まず、加入している医療保険と自分の所得区分を確認する。高額な治療が決まったら、マイナ保険証や限度額適用認定証の扱いを確認する。

制度を知ったうえで、制度の対象外となる支出だけを自分で備える。それが、今回調べて見えてきた結論です。


出典

ABOUT ME
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勤務医
30代、勤務医。 家族との時間と、人生の選択肢を増やしたいと思い、資産形成を始めました。 個別株や信用取引で失敗した経験もあります。 今は、家計管理、インデックス投資、高配当株、不動産投資について、 実際に調べ、試したことを一つずつ記録しています。 成功した方法を教えるブログではありません。 まだ試行錯誤している途中の記録です。
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