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外勤の源泉徴収票が乙欄なのはなぜ?年末調整されない理由と確定申告までの流れ

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「外勤先から届いた源泉徴収票に『乙』の印がある。年末調整の書類は、主たる勤務先にしか出していない。この分はどうなるのだろう」

僕も外勤があるため、毎年、複数の源泉徴収票をそろえて確定申告しています。ただ、乙欄の仕組みや税額の説明は、体験談ではなく、国税庁や自治体の資料を確認して整理した記録です。

この記事は、主たる勤務先のほかに、当直バイトやスポット、非常勤などで外勤の給与がある勤務医に向けて書いています。丙欄、個々の税額の計算、外勤先の探し方は、この記事では扱いません。

先に結論を書くと、外勤先の給与は原則として年末調整されず、確定申告で精算するまでその年の税額は決まりません。乙欄で多く引かれていた分は還付になりうる一方、納付になることもあります。

結論|乙欄は間違いとは限らず、確定申告で精算する

外勤先(扶養控除等申告書を出していない勤務先)の給与は「乙欄」で源泉徴収され、原則として年末調整されません。確定申告で精算するまでその年の税額は決まらず、乙欄で多く引かれていた分は還付になりうる一方、納付になることもあります。

理由を先に一文で書きます。「給与所得者の扶養控除等申告書」は1か所にしか出せません。出していない勤務先の給与は「乙欄」として扱われ、乙欄は原則として年末調整の対象にならないからです。

「天引きされた額」と「その年の税額」は、別です。乙欄で多く引かれるのは損をしているのではなく、まだ精算されていない状態だと言えます。

この記事では、乙欄になる理由、税額の具体例、確定申告が必要になる目安、年末調整から確定申告までの流れの順に整理します。

乙欄になる理由|扶養控除等申告書は主たる1か所に出す

主たる給与と扱われるのは、扶養控除等申告書を出した1か所だけです。それ以外の勤務先の給与は、すべて「乙欄」になります。

源泉徴収税額表には「甲欄」と「乙欄」の区分があります。国税庁は次のように説明しています。

「主たる給与」とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいい、主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。「従たる給与」とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいい、従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税および復興特別所得税の精算を行う必要があります。(出典:国税庁 タックスアンサー No.2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」、2026年9月6日確認)

では、扶養控除等申告書はなぜ1か所にしか出せないのでしょうか。国税庁はこう定めています。

2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。(出典:国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」、2026年9月6日確認)

つまり、外勤先の給与が乙欄になるのは、外勤先の事務が冷たいからではありません。申告書を1か所にしか出せないという制度の結果です。

乙欄が「手取りの見えにくさ」の一因になっている話は、勤務医の手取りは、なぜ分かりにくいのか|2027年から変わる社会保険料でも書きました。

乙欄ではいくら引かれるか|令和8年分の具体例

令和8年分の源泉徴収税額表を確認すると、同じ給与額でも乙欄は甲欄よりはっきり高い税額になっています。

月額表では、社会保険料等控除後の給与等の金額が193,000円〜195,000円の場合、次のようになっています。

区分税額
甲欄(扶養親族等0人)4,120円
乙欄17,600円

(出典:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)(一)月額表」、2026年9月6日確認)

単発(日払い)に近い外勤で使われる日額表でも、同じ傾向があります。その日の社会保険料等控除後の給与等の金額が16,900円〜17,000円の場合です。

区分税額
甲欄(扶養親族等0人)975円
乙欄4,980円

(出典:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)(一)日額表」、2026年9月6日確認)

ここに使った金額は、表の区分から選んだもので、僕の外勤の給与額ではありません。

甲欄は扶養親族等の人数ごとに税額が分かれていますが、乙欄には同じ区分がありません。

ただし、一定の要件で「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合は、次のように扱われます。「乙欄に記載されている税額から申告されている扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人につき1,610円を控除します」(月額表の場合。日額表は1人につき50円)(出典:国税庁 タックスアンサー No.2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」、2026年9月6日確認)。

年末調整もされないため、生命保険料控除などの各種控除も、この段階では反映されません。

月額表と日額表のどちらが使われるかは、勤務先の支払い方によります。僕の外勤先がどちらの表を使っているかは、ここでは書きません。

確定申告が必要か|20万円基準と還付・納付

外勤の給与など、年末調整されなかった収入が一定額を超えると、確定申告が必要になります。申告義務がなくても、還付申告で税金を取り戻せる場合があります。

確定申告では、主たる勤務先と外勤先の給与を合算してその年の税額を計算し、天引き済みの合計との差額を精算します。乙欄で多く引かれていれば還付になり、足りなければ納付になります。他の所得が多い場合は、納付になることもあります。

年税額がどう決まるかの流れ(収入から所得、課税所得、税率へ)は、この記事では繰り返しません。節税は、税金の決まり方を知ることから始まった。に整理しています。

確定申告が必要になる目安を、国税庁は給与の受け取り方によって分けて定めています。

給与を1か所だけから受けている場合は、「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」です。

給与を2か所以上から受けている場合は、「年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人」です(出典:国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、2026年9月6日確認)。

外勤の給与は、ここでは「収入金額」で見ます。給与・退職所得以外の所得があれば、その所得金額を加えて判定します。この違いを一括りにすると誤解しやすいところです。

「義務としての確定申告」と「還付申告」は、別です。

申告義務がなく、天引きされた税金を取り戻すだけの場合は還付申告になります。国税庁は「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」と定めています(出典:国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」、2026年9月6日確認)。

一方、申告義務があったのに申告していなかった場合は、この5年間の話とは別で、期限後申告として扱われます。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。さいたま市は「税務署において所得税の確定申告書の提出が必要ない場合でも原則として、市民税・県民税では申告が必要です」と説明しています(出典:さいたま市「副業の所得が20万円以下の場合でも申告は必要ですか?」、2026年9月6日確認)。

扱いは自治体や、勤務先が提出する給与支払報告書の状況によって変わります。住民税の申告が必要かどうかは、住所地の自治体に確認してください。

年末調整から確定申告までの5ステップ

年末調整で終わらない外勤がある場合、確定申告までの流れは大きく5つのステップで進みます。

年末調整は、毎年秋(10月から11月ごろ)に主たる勤務先で行われます。

  1. 全勤務先の源泉徴収票を集める。主たる勤務先だけでなく、外勤先ごとに届く源泉徴収票をすべて手元にそろえます
  2. 控除証明書などを用意する。生命保険料控除証明書や医療費の領収書など、確定申告で使う書類を準備します
  3. 国税庁の確定申告書等作成コーナーで「給与所得」を選ぶ
  4. 主たる勤務先と外勤先の源泉徴収票を、すべて入力する
  5. 計算結果を確認して提出する

作成コーナーには、源泉徴収票が2枚以上ある場合の入力手順の案内があります。年末調整が済んでいない源泉徴収票が複数あるときも、「給与所得の源泉徴収票の一覧」の画面でまとめて扱えます(出典:国税庁 e-Tax「確定申告書等作成コーナー よくある質問|源泉徴収票2枚以上」、2026年9月6日確認)。画面の細部は年によって変わるため、申告する年の作成コーナーで確認してください。

2019年(平成31年)4月1日以後に提出する確定申告書には、給与所得の源泉徴収票の添付が不要になりました(出典:国税庁「国税関係手続が簡素化されました」、2026年9月6日確認)。ただし、数字を申告書に写すために、源泉徴収票は手元に残します。

提出できる期間は年によって変わるため、最新の情報は国税庁のサイトで確認してください。

外勤があると、この流れが前提になるため、ふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなることが多くなります。この点は勤務医のふるさと納税は、ワンストップ特例が使えないことが多いにまとめています。

主たる勤務先1か所だけなら、原則として年末調整で完結する

主たる勤務先1か所だけで給与を受けている場合は、原則として年末調整で完結します。

ただし、次のような例外があります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合は、外勤の有無にかかわらず確定申告が必要です(出典:国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、2026年9月6日確認)
  • 給与以外の所得がある場合は、その所得金額によって確定申告が必要になることがあります
  • 医療費控除やふるさと納税(寄付先が6団体以上)など、年末調整では対応できない控除・手続きを使う場合も、確定申告が必要になります

これらに当てはまらない、主たる勤務先1か所だけの給与所得者は、年末調整で完結するのが原則です。

講演料や原稿料のように、給与ではなく報酬として受け取る仕事は、ここで書いた乙欄の対象外です。2か月以内の短期雇用に使われる「丙欄」や、開業医・法人化している場合は、前提が異なります。

まとめ|源泉徴収票を集め、申告の要否を確認する

外勤の給与は乙欄で源泉徴収され、年末調整では終わりません。確定申告で精算するまで、その年の税額は決まらないというところが出発点です。

今日できることは、次の3つです。

  1. 扶養控除等申告書をどの勤務先に出しているか確認する
  2. 外勤先から届く源泉徴収票を1か所にまとめておく
  3. 年末調整されなかった給与の収入が20万円を超えるか、超えなくても還付申告するかを決める

税の扱いは、勤務先の制度や個々の事情によって変わります。この記事は僕が公的な資料を確認して整理したものであり、税務の助言ではありません。僕は税理士ではないので、実際の判断は税務署や税理士に確認してください。

僕も、外勤の分は確定申告で精算するまで手取りが見えない側です。

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm (2026年9月6日確認)
  • 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm (2026年9月6日確認)
  • 国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm (2026年9月6日確認)
  • 国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)(一)月額表」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf (2026年9月6日確認)
  • 国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)(一)日額表」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/08-14.pdf (2026年9月6日確認)
  • 国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm (2026年9月6日確認)
  • 国税庁「国税関係手続が簡素化されました」 https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm (2026年9月6日確認)
  • さいたま市「副業の所得が20万円以下の場合でも申告は必要ですか?」 https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/001/002/p094059.html (2026年9月6日確認。自治体によって扱いが異なるため、住所地の自治体で確認する前提の一例として引用
  • 国税庁 e-Tax「確定申告書等作成コーナー よくある質問|源泉徴収票2枚以上」 https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/faq/nyuryoku/01_2.pdf (2026年9月6日確認)

あわせて読みたい:控除は、知っているかどうかで差がつく。(確定申告で一緒に確認する控除の中身をまとめています)

外勤や働き方について考えてきたことは、noteのマガジン勤務医が、人生を取り戻すまでの記録にもまとめています。

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勤務医
30代、勤務医。 家族との時間と、人生の選択肢を増やしたいと思い、資産形成を始めました。 個別株や信用取引で失敗した経験もあります。 今は、家計管理、インデックス投資、高配当株、不動産投資について、 実際に調べ、試したことを一つずつ記録しています。 成功した方法を教えるブログではありません。 まだ試行錯誤している途中の記録です。
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